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>学資保険約束でしたが、
>学資保険を借り入れるかしか
旦那が発覚、貯金を崩すか、学資保険を借り入れるかしか思いつかなかった私に、この知恵袋が、過払請求というを教えていただきました
こんばんは
息子がなったら学資保険に入る予定です
病気によっては「謝絶」や「特別条件」の可能性があります
再告知をしようと考えていますが、今まで払った1カ月分の保険料は返却されないと言われました
完全なる「不告知の誘導」で業法違反です
お盆休み迄平日休みはありません
失効されたであれば復活されると言うで不可欠ですその面接と同時に復活の手続きとなりますご主人の職場まで渉外が来るので窓口に行かなくていいですよその後に契約者の変更ができます財産の移動となるのでお子さんとの間柄の証明が必要となりますあなたは大丈夫と思いますが離婚があった時、非常に面倒になりますご主人と話し合って下さい今後失効させない為に集金に来てもらったら如何でしょうか職場でも来ますよ