旦那名義の借金、資産、保険が標的ですので
その保険は、以前かけていた分と離婚後、所得が低くなってからは、元妻が払っていました
解約返戻金は生活費ではないですからね
ついに弟は義妹を昨年4月に実家に帰しました
借金、浪費を理由に払わなくて良いですよ
夫は障害者で、相談は取り、解約したようです
今般改正された保険業法では、契約者がした場合、一定期間内に条件を満たせば、契約を復活するができます